2021-10-12 第205回国会 参議院 本会議 第3号
第二は、一般的な給与所得者で収入一千万程度の中間層までは実質免除となる水準で、一年間の時限措置として所得税の減税を行います。もちろん、ある水準で税引き後所得に逆転現象が生じることがないよう免除額に傾斜を付けますが、超富裕層は対象に含めません。第三に、国民に消費行動を促すために、そして元気になってもらうために、税率五%への時限的な消費減税を目指します。
第二は、一般的な給与所得者で収入一千万程度の中間層までは実質免除となる水準で、一年間の時限措置として所得税の減税を行います。もちろん、ある水準で税引き後所得に逆転現象が生じることがないよう免除額に傾斜を付けますが、超富裕層は対象に含めません。第三に、国民に消費行動を促すために、そして元気になってもらうために、税率五%への時限的な消費減税を目指します。
だけど、今、コロナ禍の中で自営業者が新型コロナウイルス感染症に感染しても所得保障がなくて休めないという問題点が指摘されて、国が財源の手当てもして、国保加入者のうち給与所得者に限定はされているけれども、全国で条例が今制定されているんですよ。給与所得者でない者についても条例で定めることもできるというふうに国は周知もして、実際に定めているという自治体も出てきているわけなんですよね。
この場合、給与所得者とは違って、月々の収入に関する公的書類が限られるために、義務者の申告によらなければならないということになります。その結果、収入書類を提出をしなかったり、あるいは離婚後に収入が激減したという書類を出してくる場合があります。
そこで伺いますけれども、原則源泉徴収によって納税する給与所得者の直近の数と、そのうち年末調整を行った者の数及び割合はどのようになっているのか、お示しをいただきたいと思います。
国税庁が公表しております令和元年分民間給与実態統計調査結果、これによりますと、一年を通じて勤務した給与所得者は約五千二百五十五万人でございます。そのうち、年末調整を行った人は約四千七百十四万人でございます。その割合は八九・七%となっております。
他方、これに関連いたしまして、シャウプ勧告は、現在の給与所得控除に当たる当時の勤労控除の水準二五%について、給与所得者の必要経費の概算額としては大き過ぎるという指摘を行い、これを一〇%に引き下げることを勧告しております。
じのように、我々、統制経済やっているんじゃありませんのでね、自由主義経済をやっておりますんで、これは命令してパーセントを決めるというわけにはできませんので、そういった意味ではいろいろ、七、八年、いろいろずっと話を続けさせていただいて、少なくとも二%台のベースアップまで来ることになったと思いますけど、これはもうちょっと今の企業、利益、内部留保の増え方等々から比較して、もうちょっとそこを上げていかないと、給与所得者
今、確定申告のシーズンでありますけれど、確定申告なさらない給与所得者の方、かなりいらっしゃいます。日本では、皆さん御存じのとおり、源泉徴収という仕組みがあります。これは、年間の所得に係る税金をあらかじめ事業者が給与から差し引くことであります。事業者が源泉徴収を行うことで、多くの従業員は確定申告を行う必要がなくなっていると承知しておりまして、この制度自体はいいところも多々あると思います。
今先生おっしゃるように、全ての人に確定申告を義務づけるということを言っておられるんだと思うんですが、これは、既に納税している方は、源泉徴収は別に確定申告という話ですけれども、納税をしておられないという方も何千万とおられますので、そういった多くの、低所得者というんですかね、多数の低額の給与所得者、これは一から申告していただくという必要が出てくるんだと思いますので、これをやろうと思うと、これはとても、まず
これは、個人事業主と給与所得者との公平性という観点です。第三に、個人が尊重される社会に対応する必要があるから。四点目としては、生活困窮者の実情を把握することができる。こういった必要性があるのではないかなという意味で、全ての人に確定申告を義務づけることを提案させていただきました。
まず、委員御指摘の四つの御趣旨につきましては、これは重要な御趣旨であると思いますし、問題は、その手段として全員に確定申告を義務づけることが適当なのかどうかということが議論になっているという前提で申し上げますが、現在、多数の給与所得者の方々については、源泉徴収と年末調整でもって課税関係が完了いたしまして、確定申告の必要がないということになっておりますが、これは、年末調整の際に、生命保険料控除でありますとか
その下の六ページのグラフを見ていただきたいんですけれども、これは、給与所得者の所得階級別の分布と総所得を描いたものです。青が人数で、それで総所得が赤で描いてあります。つまり、例えば、所得が四百万円ぐらいの人は八百万人弱いるという意味です。 そうしますと、ここで、所得が五百万円ぐらいのところで給料をもらっている人が一番多くて、その後減っていくということになります。
○熊田副大臣 委員御指摘のとおり、市町村は、地方税に関する事務において、個人住民税の賦課決定のために必要な範囲で前年中の所得情報を把握しているところでございますが、例えば、給与所得者じゃなく、個人住民税が課税されない程度の所得のみを有する方については、個人住民税の申告義務がないために、全ての住民の所得情報について網羅的に把握しているということではございません。
数年前の税制改正で、給与所得者とフリーランスでの公平的な中立的な税制を目指してということで、給与所得控除を減らし基礎控除を増やすという、まあ十万円ですけれども、改正がなされましたが、まだまだやはりここの部分についても深掘りをしないといけないんではないかなと私自身は問題意識を持っているんですが、その所得税の部分について何か御見解がありましたら教えていただきたいと思います。
より具体的には、例えば、給与所得者につきましては、事業者から提出される給与支払い報告書によって、前年中に従業員に支払われた給与情報を把握しております。給与以外の所得を有する者につきましては、所得税の確定申告が行われた場合、税務署を経由して、確定申告書の情報を入手することで、あるいは、個人住民税の申告が行われた場合にはその提出された申告書によって、その者の前年中の所得情報を把握しております。
○稲岡政府参考人 世帯の構成によっても違いますが、独身者の場合のいわゆる都市部でございますと、給与所得者の場合、百万円というのが非課税限度額ということになりますので、これ以下、これを下回る場合には個人住民税は課税はされない、こういうことになっております。
これは、給与所得者で簡単に計算しても、簡単なんですが、実は消費税による負担率というのは所得二百万円のサラリーマンも二千五百万円のサラリーマンもほとんど変わりません。だってパーセントですから、ほとんど変わりません。だけれども、社会保険料は何と所得二百万円のサラリーマンと二千五百万円のサラリーマンを比べると倍違うんです、倍。倍、逆進性が強いんです。
給与所得者が大勢を占めていた時代は終わり、個人事業主、兼業者が増え、人材の流動化が進んでいます。給与所得者にも税務メリットを付与し、シンプルで公平な税制にする必要があります。 第三に、個人が尊重される社会に対応する必要があるからです。 夫婦が共に働く社会において、扶養制度の改革を含め、当たり前に個々に確定申告をする社会が迫っています。 第四に、生活困窮者の実情を把握するためです。
今回、支援対象に追加する損害割合三〇%台の中規模半壊世帯につきましては、損害が大規模半壊世帯に準ずるものだと、その補修等の費用については、平成三十年の給与所得者の年間の平均給与、これと同程度であるといったようなことから、生活再建を支援する必要があるので今般の改正により支給対象に追加すると、この考え方を全国知事会とも共有をしたというところでございます。
この報告において、この割合が三〇%台の半壊世帯については、補修費の平均等を踏まえ、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた方に該当するとされておりまして、これを踏まえ、政府間の検討、調整等を進めた結果、損害割合三〇%台の中規模半壊世帯については、その補修等の費用が平成三十年の給与所得者の年間平均給与と同程度であることから、生活の再建支援のための措置を講ずる必要があるとの結論に至りました。
今回、支援対象に追加する中規模半壊世帯については、損害が大規模半壊世帯に準ずるものであり、その補修等の費用が平成三十年の給与所得者の年間平均給与と同程度であること等から生活再建を支援する必要があり、今般の改正により支給対象に追加することとしております。
例えば、これは制度設計にもよるんですけれども、年収一千万円以下の給与所得者というのは全体の九五%、ほぼ全員を占めるんですね。それで、納めている所得税収は五兆円ですから、五兆円の財源があれば、一年間、給与所得者、特にサラリーマン世帯、一千万円以下の年収の方はゼロにできるんですよ、一年間。
給与所得者であっても車検費用やガソリン代を経費化できる仕組みを検討すべきと考えますが、総理の答弁を求めます。 さらに、通勤、物流、観光など移動のコストを下げるため、鉄道、飛行機など他の交通機関にも配慮しつつ、高速道路料金の引下げを検討すべきと考えますが、総理の見解を求めます。 二次補正は、遅過ぎると同時に少な過ぎます。
やはり、コロナで大変に痛んでおられる家計、個人事業主、法人、そして給与所得者、それぞれありますけれども、こちらは救われてこちらは救われないというのは、問題の提起をしておきたいと思います。 次に、十万円の位置づけを再度整理したいと思うんですけれども、私は、これは、恐らく第二弾が、しなければ、ならざるを得ない事態を含んでおかなきゃいけないと思うんです。
そうなると、いよいよこれは車というのが、わかりやすく言うとサラリーマンです、給与所得者にとって、単なる通勤手段というのから、実は在宅勤務のワークを補完する一つの設備だという概念になってくると、もう少し経費性という考え方を認めてもいいんじゃないかなと。 今、給与所得者は、車に関する経費というのは経費化できますか。主税局長。
○矢野政府参考人 給与所得者という設定ですので、給与所得者につきましては、基本は給与所得控除という形で、おおむね三割相当の経費が引ける形になっていて、先進国でも、経費の概算控除というものは非常に大きな制度になっております。 別途、特定支出控除という仕組みがありますけれども、この中におきましては、一定の遠距離の交通費等々が引ける形になってございます。
その一方策として、いわゆる中間層に該当する給与所得者八百四十一万円以下までを対象とする私立大学等経常費補助金の特別補助であった授業料減免制度の復活が強く望まれると言っているんです。 こういう大学関係者の御要望をどう受けとめられますか、大臣は。国として支援を強めるべきではありませんか。
この影響で、もちろん、個人事業主の方、それから小規模事業者の方もそうなんですけれども、サラリーマン、給与所得者におきましても、これから多大な影響が出てくるのではないかと思っております。特に、ボーナス時期の今直前でございまして、そういう中で、このボーナスの額が減ったことによってどのような影響が出るのかというのははかり知れないと私は思っております。